2014年7月24日
木造住宅の長期保証
木造住宅の長期保証の対象となるのは、基本構造部分(柱・梁などの構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に発見された瑕疵及びその瑕疵が原因の不具合等です。保証期間は、保証書記載の保証開始日(一戸建て木造住宅及び賃貸共同住宅等では引渡日、分譲共同住宅等では供用開始日)から10年となっています。
瑕疵とは、法律上は「請負契約で定められた内容に反することや建物として、通常期待される性質ないし性状を備えていないこと」をいいます。お客様がある不具合事象を発見した場合に、この不具合事象ないし、その原因が請負契約上の「瑕疵」に該当するか否かについては、設計、施工、材料などに照らし、総合的に判断される必要があります。木造住宅の長期保証対象である瑕疵は、住宅の安全上重要な基本構造部分や基礎工事が原因の不同沈下など、多額な補修費用がかかる可能性が高く、住宅供給業者の資金等の問題から確実な保証が困難となる場合も考えられます。
また、万が一、保証者が倒産した場合、法律上は保証者への補修の請求等ができなくなってしまいますが、この保険等が付保されていますので、長期保証の対象となる補修費用をお客様へ保険金としてお支払いできるようサポートしています。
木造住宅の保証開始日から10年以内に発見された長期保証の対象となる瑕疵について、その補修工事にかかった費用が対象となります。
補修工事は瑕疵の発生した保証対象部分および瑕疵による波及損害部分について、原則として引渡時の設計、仕様等に従って原状に回復するための補修、取り替え等の工事を指します。補修工事に伴う労務費や諸経費等も対象となりますが、住宅以外の家財等の損害など、以下の費用については補修費用の対象となりません。
木造住宅の長期保証について不明点がありましたら詳しくはお問い合わせください。