公開:2021.04.08 更新:2023.01.31
<要注意>住宅ローン減税を活用するには、契約の日付に注意!
【<要注意>住宅ローン減税を活用するには、契約の日付に注意!】
みなさん、こんにちは。アサヒグローバルです。
今回は、お金の話題です。
4月から新しい年度、令和3年度がはじまりました。この令和3年度には「住宅ローン減税」の制度に変更がありましたので、注意点をご紹介いたします。
まず、「住宅ローン減税」とは、年末時点の住宅ローン残高の1%分を税額控除の対象とする制度です。たとえば年末にローン残高が3000万円あれば、年間で30万円の税控除(還付)を受けられるという仕組みです。
控除を受けられる基本的な期間は10年間ですが、消費税率の10%引き上げの際に、10年間から13年間へと特例延長されていました。この特例は当初2020年末までの入居が対象となる予定でしたが、コロナウイルス感染拡大を受け、一定の要件を満たせば2021年末までに入居すれば対象となるよう、期間延長が行われていました。
そしてこの4月。
13年間にわたり「住宅ローン減税」が受けられる特例延長の対象となる住宅が、さらに拡大されました。これからマイホームを検討される方にとっては、うれしい変更です。
ただし、注意したいのは対象となる条件、特に契約を交わす日付です。
「住宅ローン減税」の期間延長となるのは、注文住宅が2021年9月末まで、分譲住宅(建売住宅)やリフォームが2021年11月末までに契約を交わし、2022年12月末までに入居した場合となっています。
注文住宅をご検討中なら、2021年9月末という日付にご注意ください。
対象となる住宅の詳細、所得による減税額の違いなど、制度内容についての質問などがありましたら、お気軽にご相談ください。